労働時間・休日の原則

未払残業代(時間外労働、休日労働の賃金)の問題ですが、まずは労働時間と休日についての基本を確認しておきましょう。

一般的に、たとえば、相談の会社のように9:00~17:00(休憩1時間)等と、会社には所定労働時間が決められています。

休日についても、たとえば、「土日、国民の祝日、年末年始、会社の創立記念日」など、ある程度自由に決められています。

ただ、この労働時間や休日は、労働基準法で決められたルールがあります(労働基準法32条)。 法律で決められた労働時間のことを法定労働時間、法律で決められた休日のことを法定休日といいます。

時間外労働・休日労働とは何か

⑴時間外労働とは(法内時間外労働と法定時間外労働)

時間外労働とは、広くは所定労働時間を延長して労働させることをいいます。

いわゆる「残業」を総称して使うことが多い言葉ですが、法律上は二つの意味に分かれます。

一つは、法内時間外労働というものです。たとえば、相談の会社のように1日7時間労働の会社では、7時間を超えて8時間までの間の労働は、法内時間外労働といわれます。 もう一つは、法定時間外労働というものです。1日または1週の法定労働時間を超える労働のことをいいます。たとえば1日8時間を超えて働くか、1週間40時間を超えた場合は法定時間外労働として、基本的に労働基準法の規制を受けることになります。 ご相談のケースでは、以下のとおりとなります。


⑵ 休日労働とは

休日労働は、広くは所定休日に労働をさせることをいいます。

そのうち、法定外休日労働とは、週休制の法定休日に働くことです。 たとえば、1週間で1日も休みがない場合、法定休日に働いていることになるので、法定外休日労働をしたことになるのです(ただし、変形週休制になっている場合や、振替休日を採用している場合は別です)。

ここは間違えやすいのですが、たとえば土日休みの週休二日制の会社で、土曜日を出勤したからといっても、法定外休日労働をしたことにはなりません。

日曜日が休みであれば、「休日は毎週1日以上」という労働基準法の法定休日ルールには違反しないからです。

時間外労働・休日労働をするとどうなるのか

では、時間外労働・休日労働をしていた相談者は、会社に対して何が言えるのでしょうか。

一つは、法定時間外労働・休日労働を断ること、もう一つは時間外割増賃金・休日割増賃金を含めた未払残業代を請求することが考えられます。

① 法律違反で会社は処罰されるのが原則 法定時間外労働・休日労働をすることは、原則として労働基準法違反です。 ただし、三六協定を結んでいれば、直ちに会社が処罰を受けるわけではありません。 多くの会社は三六協定を結んでいるので、従業員に対して時間外労働をさせることができるのです。 ただ、ごくたまに三六協定がないままに時間外労働をさせている会社がないわけではありません。 こうした場合、従業員は時間外労働や休日労働をする義務はないので、法律上は定時に帰宅しても問題はないことになります。

② 時間外割増賃金・休日外割増賃金を支払う必要がある 会社には、労働者が働いた分の賃金を支払う義務があります(賃金全額払いの原則、労働基準法24条1項)。 この義務を果たさなければ労働基準法に違反することになります。 法内時間外労働をした場合も、未払賃金分を会社に請求することができます(ただし、この場合はプレミア付きの割増賃金は請求できません。)。

法外時間外労働・休日労働をした場合は、以下のとおり「プレミア付き」の時間外割増・休日割増賃金を払わなければならない(深夜労働をした場合は、さらに深夜割増賃金がプラスされます。)。 これが労働基準法で決まっています。


時々、会社から「三六協定を結んでいるから割増賃金は払う必要はない!」などという反論をされることがありますが、完全な誤解です。

三六協定は、あくまでも、時間外労働・休日労働をさせても労働基準法違反にならない、というだけのことです。 割増賃金は別途発生しますので、惑わされないように注意して下さい。

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