労働災害とは、労働者の業務上また、通勤途上の負傷や疾病、障害、死亡のことで、業務災害と通勤災害に分類されます。
業務と言えるか否かは、会社の支配ないし管理の下にある中で(業務遂行性)、労働者が労働契約に基づき事業主の支配の下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)がポイントとなります。
労働災害のイメージは、工場での怪我や工事現場での事故などが思い浮かびますが、近年は、職場における長時間労働による脳や血管障害(心筋梗塞、脳出血、脳梗塞等)による「過労死」、「自殺」、パワハラやセクハラなどによる精神障害(うつ病、適応障害等)なども労働災害として認定されます。
労働災害について
労働災害が生じた時の流れ
災害時
労働災害が起こった場合、①まず被災労働者の救護を行い、同時にその後の手続きや証明の為②可能な限り事実関係を把握し、これを記録します。
労災の報告
会社は、労働災害により労働者が怪我をしたことにより休業や死亡したりした場合には、速やかに、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労災申請
労災申請は被災労働者が行うことが原則です。ですが、会社はこれに協力する義務があるとともに会社の証明、添付書類を求める届出や手続きが多く、会社が被災労働者、遺族に代わって手続きをする事がむしろ通常です。(https://www.aemk.or.jp/pdf/procedure.pdf)
労災調査
労災申請書類の提出を受け、所轄の労働基準監督署長が労働災害を認定します。そして、認定前に必要に応じて被災労働者、関係者の事情聴取や会社からの資料取り寄せ、事故現場への立ち入り調査、被災労働者を治療した医師からの意見聴取などが行われます。
不服への対応
被災労働者や遺族が労働災害と思っていたのに業務外と判断されたり、労働基準監督署長の決定に不服がある場合、被災労働者や遺族は審査請求や行政訴訟により不服を申し立てることができます。
被災労働者・遺族への対応
被災労働者や遺族が、会社に安全配慮義務違反、不法行為があり、労災保険給付だけでは十分でないと考えた場合、労災賠償裁判で会社に賠償を求める事があります。
これに対し会社は、自らの立場を事実を踏まえ、主張する事になります。
労働災害が発生した場合は、
直ちに十分な調査・記録を行い、
被災労働者・労働基準監督署に適切に対応すると同時に、
労働災害が発生する前から
そもそも労働災害をおこさない適切な労働環境を整備しておく必要があります。
宮澤拓也法律事務所様では、
日本医師会認定産業医資格を持っており
(産業医としての契約も可能です)、
労働基準法や労働安全衛生法に精通した弁護士が、
労働災害の予防、対応、解決を手助けいたします。
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