多くの企業では、正規従業員の採用について、労働者の入社後、一定の期間を試用期間として、この間にその人物・能力・適格性を判断し、正社員として本採用するかどうかを決定するかを決定する制度をとります。
簡単に言えば、試用期間は「見習」期間です。 この試用期間の間で、正式に正社員として本採用されるかどうかが決められることになります。
この制度は就業規則で定められるのが常です。
「試用期間満了までに従業員として不適格と認めたときは本採用を拒否する」等という規定です。 その期間としては、3ヶ月が最も多く、1~6ヶ月が大多数です。 法律上、試用期間の長さには制限はありませんが、必要もなく長期に試用期間にとどめておくことは公序良俗違反で無効になる可能性があります。
長くても1年程度にしておくのがよいでしょう。