企業が残業代を請求されることの大きなリスク

労働時間等を管理することの重要性

労働時間・休日の管理は、従業員の健康にも直結する重要な問題ですが、 近年の労働基準監督署の過重労働撲滅特別対策班(いわゆる「カトク」)の活動等もあり、残業代未払が大きな社会的問題になっていることはご存じのとおりかと思います。

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労働時間が長時間化している企業全てが抱える残業代請求リスク

労働時間が慢性的に長時間になっている企業は要注意です。

適切な賃金体系の下に、適切な残業代を支払っていないと、未払が発生するリスクがあります。

業種としては、トラック運送業、塾・予備校業、飲食業、美容院、病院等、かなり多くの業界において、慢性的な残業代未払が発生する常態にあるケースが多いので、要注意です。

法律で定められた法外時間外労働・休日労働・深夜労働をした場合は、以下のとおり「プレミア付き」の時間外割増・休日割増賃金・深夜割増賃金を払わなければなりません。

時間外割増賃金

  • 1日8時間を超える残業(週40時間を超える)→25%増し
  • 1ヶ月に60時間を超える法外残業→50%増し(ただし、当面中小企業には適用されず、大企業だけでの適用となります。)

休日労働割増賃金

  • 休日労働→35%増し

深夜労働割増賃金

  • 午後10時~午前5時→25%増し

従業員本人から残業代を請求された場合

請求を吟味した上で毅然とした対応を

従業員本人の請求は、やはり法律的に計算が誤っているケースが多いです。

請求が全く不当である場合もないわけではありません。

その請求が正当かどうかをしっかり吟味する必要はあります。

仮に、いくらかの未払残業代があるとしても、従業員の計算方法や計算根拠に間違いがあることもありますので、毅然とした対応は必要です。

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この段階での対応が重要!

しかし、従業員から残業代請求を受けるということは、会社の労働時間管理に何か問題がある可能性があります。

仮に社会保険労務士の先生や税理士の先生に頼んでいるからといっても安心してはいけません。

この段階で、適切な対応をとらなければ、紛争リスクがどんどん大きくなっていきますので、この段階での早期対応こそが、会社全体の労働時間管理を見直すことにつながります。

証拠の開示を請求された場合

タイムカード等の資料の開示を従業員から求められることがあります。

時折、「開示する義務はないというアドバイスを受けた」という経営者の方の話を聞きます。

確かに、法律上の開示義務まではありません。

しかし、未払残業代があると認識していながら、タイムカード等の資料を殊更に拒否する態度をとり続けることは、後々大きな不利益になることがありますので、お勧めできません。


労働基準監督署からの指導・監督が入った場合

残業代の未払いがある場合、労働基準監督署(労基署)からの指導・監督が入ることがあります。

労働基準監督署(労基署)の調査の端緒としては、従業員が申告することも多いです。こうした場合、従業員の不満は非常に大きい状態です。

労働機基準監督署(労基署)への対応は誠実に行うことが必要です。この段階でも、まだ紛争を早期に解決できる段階です。

間違っても、労働基準監督署(労基署)の連絡を無視したり、回答を拒否したりする等の不誠実な態度を取ってはいけません。

労働者に弁護士が付いた場合(労働審判・訴訟による請求)

労働者に代理人弁護士が付いて請求を行ってきた段階は、もう緊急事態です。

労働審判や訴訟等になれば、紛争が長期化するだけではなく、付加金という制裁金を科されるリスクも出てきます。

可能な限り、早期の解決を目指す必要がありますが、弁護士が入った場合の解決は、しっかりと法的根拠に基づく計算を踏まえなければなりません。

もっとも、弁護士の請求が全て正確であるとは限りません。

むしろ、法律的に見通しの立ちづらい部分を含めて請求してくるケースも少なくありません。

ここでも的確な計算に基づいた対応が不可欠です。

授業員から残業代を請求された場合、会社として多大なコスト・リスクを負っている状態です。

こうしたリスクを避け、適正な労働時間の管理を行うためには、労働実務を踏まえた判断・手続が不可欠ですので、法的な労務管理の専門家の労働弁護士に相談するのが一番です。

宮澤拓也法律事務所では、
「会社側専門の弁護士」が経営者の立場にたち、
労働問題を解決へ向けて手助けいたします。