就業規則は労使トラブル防止のために極めて重要!

労使トラブルを事前に防ぐことが大事

労働者との労使紛争には様々ありますが、労使トラブルは非常に大変です。

これまで長年共にしてきた労働者とのトラブルは、経営者・法務部・人事部等にとって、大きな精神的負担となると共に、多大な経済的コストを要したり、対応による人的コストがかかり、会社の名誉・信用が低下するリスクがあります。

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就業規則の役割

そうした労使トラブルのリスクを回避するために重要なのが就業規則です。

就業規則は、いわば職場のルールブックです。労働者の労働条件、服務規律、退職・解雇の要件や手続等、様々なことを統一的に決めるための規則です(労働契約法7条、労働基準法89条)。

就業規則で決めた内容は、労働者との契約内容となります。労働者は就業規則に決められた内容に従う義務を負います。

ただし、逆に会社側も、一度決めた就業規則の内容に縛られます。労働契約や労働基準法等よりも手厚い内容を規定すると、その内容を守らないといけません。

会社に併せたきめ細かい就業規則作成が極めて重要

実態に合わせた就業規則の変更を

このように、就業規則はとても重要です。

その作成ルールは労働基準法に定められていますが、労働トラブルを事前に防ぐためには、単に法律どおり作れば足りるというものではありません。

極めて重要です。 厚生労働省の「モデル就業規則」もありますが、そのまま使うのも危険です。

企業規模や業務内容、実際の労務実態に合わないことも非常に多い。

そうすると、いざという時のトラブルに全く対応できません。

労使トラブルの実務は、就業規則の細かい一つの文言で大きく解釈が違ってくることも少なくありません。

会社の労務の実態や業務内容に応じた就業規則の作成が不可欠です。 次のような会社は、就業規則が実態に合っていない可能性が高いので要注意です。

・そもそも就業規則が存在しない

・就業規則を定型の雛形そのままで作っている

・就業規則は会社に置いてあるだけで、使ったことがない

・専門家に就業規則を作ってもらったが、企業の内情を反映できているかどうかわからない

・就業規則を長年チェックしていない


一旦作成した就業規則の変更は難しい

ご相談のように、「一度作ってから見直せばいいや・・・」というのは御法度。 就業規則の変更は簡単ではありません。

特に不利益な変更になる場合は、労働者の同意をとるか、変更内容に合理性が認められる必要があります(労働契約法9条、10条)。

しかし、実務上はいずれもハードルが高く設定されています。 就業規則は簡単には不利益変更できないと思った方がいいでしょう。

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就業規則については、労働事件を得意とする弁護士に相談するのがよいでしょう。

労働紛争解決のプロである弁護士は、労働紛争を熟知しています。当然紛争実態から逆算した労働紛争を防ぐ手段も熟知しています。労使紛争を防ぐ就業規則を作成できるのは労使トラブルを熟知した弁護士だけなのです。

宮澤拓也法律事務所では、
「会社側専門の弁護士」が経営者の立場にたち、
労働問題を解決へ向けて手助けいたします。